確定申告
確定申告の際に、以下のようなケースに該当し、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納めすぎになっている場合、還付申告をすることによって税金が還付される場合があります。
- 年間の所得が一定額以下であり、総合課税の配当所得や原稿料などがある人
- 給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除(特定増改築等)、住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄付金特別控除、住宅耐震改修特別控除、電子証明書等特別控除などを受けられる場合
- 所得が公的年金等の雑所得のみの人で、医療費控除や社会保険料控除を受けられる場合
- 年の途中で退職したあと、就職していない場合で、給与所得について年末調整を受けていない場合
- 退職所得がある人で、退職所得を除いた各種所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる場合。または退職所得の支払いを受けるときに「」退職所得の需給に関する申告書」を提出せず20%の税率で源泉徴収がなされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている場合。
- 予定納税をしている人で、確定申告の必要がない人。

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