確定申告が必要な人

確定申告


確定申告が必要な人は、次のとおりです。

1.給与所得が所得がある人で、各種所得の合計額(譲渡所得や山林所得含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求め、課税される所得金額に税率を乗じて所得税額を求め、その金額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引し引いたときに残額が発生する場合で、かつ次の要件のいずれかに該当する人。

  1. 給与の収入金額が2000万円を超える
  2. 給与を1か所からうけており、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
  3. 給与を2か所以上から受けており、年末調整がされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除、及び基礎金控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人は、申告不要です。
  4. 同族会社の社員やその親族などで、その同族会社からの給与のほか、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた
  5. 給与について、災害免除法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
  6. 在日の外交公館に勤務する人や家事使用人で、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている

(2)公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額が発生する。

(3)外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある。

(4)上記(1)から(3)以外の所得がある人で、各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求め、これに税率を乗じて所得税額を算出し、これより配当控除額を差し引いたときに残額が発生する場合。





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