確定申告
確定申告には大きく分けて白色申告と青色申告の2種類があります。白色申告や青色申告は、かつて申告する際に使っていた用紙の色に由来してつけられた名称です。青色申告によって確定申告を行うと、最大で所得から65万円控除することができます。これに対して白色申告では、所得が300万円以下の場合、帳簿をつける必要がない代わりに上記のような控除を受けることができず、所得によってたくさんの税金を納めなくてはならなくなります。ただし青色申告による場合、素人では難しい何種類かの帳簿をつけなければならず面倒ですが、市販の会計ソフトを使えば、ほとんどの帳簿を自動で作成してくれますので、白色申告とあまり手間は変わりません。さらに青色申告による場合は、最大65万円の特別控除以外に家族に支払った給与を全額経費にできたり、赤字分を次年度に繰越して相殺できるなど、たくさんの特典を受けることができます。
白色申告でも、38万円の基礎控除と36万円程度の社会保険料控除(※)は受けることができます。これは青色申告でも同様で、青色申告ではこれに加えて最大で65万円の特別控除を受けることができます。
※社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のものです。
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