個人事業・労災保険

労災保険


従業員を一人以上雇ったら、事業主は労災保険(労働者災害補償保険)に加入しなければなりません。労災保険が適用となる従業員は、青色事業専従者以外の従業員です。

労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とするものです。

労災保険は次のような場合に給付されます。

  1. 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
  2. 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
  3. 二次健康診断等給付

二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づく健康診断の結果、過労死等の原因となる脳血管疾患等及び心臓疾患に関連する血圧、血中脂質、血糖、肥満度の4つの検査すべてに異常の所見が認められた労働者に対し、二次健康診断及び特定保健指導の費用を支給するものです。

保険料は、事業主負担で、年間の全人件費×保険料率で求められます。保険料率は業種ごとに細かく分類されますが、一般的な小売業や飲食店は1000分の5です。

たとえば月給20万円の従業員を一人雇った場合、

10万円×一人×12か月×1000分の5=1万2000円

となります。

労災保険の管轄は労働基準監督署で、従業員を雇用したら、「労働保険関係成立届」「適用事業報告」「労働保険概算保険料申告書」をそれぞれ提出します。





労災保険

※当サイトは、リンクフリーです。

プライバシーポリシー