個人事業・雇用保険

雇用保険


雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とするものです。

青色事業専従者以外の者で、雇用期間が1年以上で、一週間の所定労働時間が20時間以上の条件にあてはまる従業員は、一般被保険者として雇用保険の適用を受けます。

雇用保険に加入する際の提出書類には、「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格崇徳届」があり、これらを公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

保険料は、事業主と従業員がそれぞれ負担し、従業員が負担する部分については毎月の給与から天引きし、事業主が負担する部分と合わせて納付します。





雇用保険の基本手当は、原則として被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。雇用保険法第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、雇用保険法第14条の規定による被保険者期間が通算して12カ月以上であつたときに、支給されます。

(被保険者期間)
雇用保険法第十四条  被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
2  前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
一  最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第四節までを除き、以下同じ。)、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間
二  第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日前における被保険者であつた期間

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