個人事業・所得控除

所得控除


税金を計算する際には、所得から控除できるものがたくさんあります。所得控除の際には領収書や納付書、支払証明書などが必要になります。

所得控除には次のようなものがあります。(平成20年12月時点)

  1. 社会保険料控除ーーー納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。 社会保険料控除の対象となる社会保険料には国民年金や厚生年金、健康保険など。
  2. 医療費控除ーーー自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、10万円を超える場合で最高200万円までの所得控除を受けることができます。
  3. 生命保険料控除ーーー納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
  4. 地震保険料控除ーーー納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
  5. 小規模企業共済等掛金控除ーーー小規模企業共済等掛金控除は、納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。
  6. 雑損控除ーーー災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
  7. 寡婦・寡夫控除ーーー配偶者と死別・離婚し、子供を扶養している場合、一定の要件に当てはまる場合に、一定の金額を所得控除できます。
  8. 扶養控除ーーー納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
  9. 配偶者控除ーーー納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。平成20年5月1日法令においては、38万円(但し例外あり)です。
  10. 配偶者特別控除ーーー配偶者に38万円以上の所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。
  11. 障害者控除ーーー納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
  12. 基礎控除ーーー確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除があります。これを基礎控除といいます。基礎控除は、他の所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律に適用されます。基礎控除の金額は38万円です。




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