個人事業・源泉徴収

源泉徴収


従業員や家族に対して給与を支払う場、あらかじめ事業主が給与から所得税を天引きしたうえで支払わなければなりません。これを源泉徴収といいます。これに対して個人事業主が事業によって得た所得については、事業主自ら税務署で確定申告を行い、所得税を納めます。これは国民全員に確定申告を義務づけると税務署の仕事が煩雑になり、税金の回収が大変だからではないかと思います。

所得税を給与から源泉徴収し、納税者本人に代わって税務署に税金を納める個人事業主は、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出します。これは給与支払事務所となった日から1か月以内に提出しなければなりません。

従業員の給与から源泉徴収した所得税は、原則として毎月税務署に納付しなければなりません。これは事業主にとって大変な負担になります。
ただし従業員が10人未満の場合に、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出すれば、源泉所得税を1月と7月にまとめて納付することができるようになります。提出期限は特になく、随時提出することができます。

なお従業員などに支払う給与が月額8万8000円未満であれば、源泉徴収をする必要がありません。





源泉徴収のための源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

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