個人事業・複式簿記

複式簿記


青色申告によって65万円の特別控除を受けるためのには、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。ただし簡易な簿記による場合は10万円の特別控除しか受けられません。
  これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。

複式簿記では7種類の帳簿を用意し、全取引を正規の簿記のルールに従って記録します。10万円控除の単式簿記では、金銭の流れを入金と出金に分けて記録するだけですが、お金の流れの原因まではわかりません。これに対して複式簿記では、入金や出金を記帳する際に、それがどういう原因で取引があったのか取引の種別にわけて記録します。この取引の種別を勘定科目と言い、勘定科目別にお金の流れを記録することを仕訳といいます。

青色申告する際は、確定申告書に青色申告決算書を添付します。青色申告決算書は4枚つづりの書類で、1枚目が損益計算書、2枚目が月別売上仕入、3枚目が減価償却費・地代家賃、4枚目が貸借対照表です。

青色申告を始める方は、青色申告を始めようとする年の3月15日までに、 所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。ただし、年の途中で事業を始めた場合は、開業の日から2ヶ月以内に申請書を提出すればよいことになっています。





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