青色事業専従者給与

青色事業専従者給与


青色申告による場合、税務署に青色事業専従者給与に関する届出書を提出すれば生計を一つにする家族に対して給与を支払い場合は、これを全額経費として計上することができます。青色事業専従者の要件には、このほかに(1)15歳以上であり、(2)配偶者控除・配偶者特別控除、(3)扶養控除の適用を受けていない、(4)期間の2分の1以上従事すること、が必要です。また学生やOL。会社員などはなれません。

青色事業専従者給与に関する届出書は、納税地の税務署へ開業後2カ月以内に提出しなければなりません。

白色申告の場合、家族に対する給与は、個人事業主の所得から経費として差し引くことはできませんが、代わりに事業専従者控除というものがあります。これはその年を通じて6か月を超える期間、その白色申告者の営む事業にもっぱら従事している配偶者や親族に対しては、個人事業主の所得から、配偶者については86万円、専従者については一人当たり50万円控除することができます。ただし、事業専従者控除とあわせて配偶者控除や配偶者特別控除を受けることはできません。





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