電気店で10万円未満のパソコン(55、273円)を現金で購入した時のの仕訳例
借 方 | 貸 方 |
---|---|
消耗品費 55273 | 現金 55273 |
クレジットカードを使ってインターネットのネットショップでPCを購入した場合の仕訳例
借 方 | 貸 方 |
---|---|
消耗品費 55273 | 未払金 55273 |
また青色申告者で租税特別措置法第28条の2((中小企業者の少額減価償却資産の取得価額 の必要経費算入の特例))に該当する個人及び法人は、10万円以上30万円未満のパソコンを一括で経費に算入することができます。このときの仕訳例は次のようになります。
借 方 | 貸 方 |
---|---|
工具器具備品 125273 | 現金 125273 |
そして租税特別措置法第28条の2の適用を受ける場合の期末の決算仕訳は次のようになります。(パソコンを100%事業に使用する場合)
借 方 | 貸 方 |
---|---|
減価償却費 125273 | 工具器具備品 125273 |
減価償却の計算書の摘要欄には租税特別措置法28の2と記入し、減価償却資産の明細を別途保管している場合には明細書(租税特別措置法28の2−3)を省略することができます。なおこの特例には期限がついていますが、法改正によって何度か延長されています。詳しくは最寄りの税務署または税理士までお問い合わせください。
実際の帳簿には次のように記入します。 (10万円未満のパソコン)
No. | 日付 | 摘要 | 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
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185 | 3月9日 | パソコンを現金で購入した | 消耗品費 | 55273 | 現金 | 55273 |
10万円以上30万未満のパソコンで、租税特別措置法第28条の2の適用を受ける場合は次のようになります。
No. | 日付 | 摘要 | 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2月14日 | パソコンを現金で購入した | 工具器具備品 | 125273 | 現金 | 125273 |
No. | 日付 | 摘要 | 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
487 | 12月31日 | 減価償却費(事業使用分) | 減価償却費 | 125273 | 工具器具備品 | 125273 |
仕訳と勘定科目のケース別まとめリストNo
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